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「セルフメディケーション税制」について

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セルフメディケーション
税制とは?

2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートしました。
「セルフメディケーション税制」は、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
従来の医療費控除制度の適用条件である年間の自己負担した医療費が10万円を超えなくても、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え、
一定の取り組み(本特例の適用条件)を行った方が適用を受けられる可能性がある新しい制度です。

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申告対象となる人

  • ①所得税、住民税を納めている。
  • ②1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。
    (特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
  • ③1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
  • ※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。

対象となる医薬品

医療用医薬品から転用された83成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。
厚生労働省ウェブサイトに対象となるOTC医薬品の品目名が掲載されています。
出典:厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)

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